このページは、様式が法定されている許可申請書等のほか、様々な添付書類を必要とする飲食系の風俗営業許可申請における各書類を用意・作成するときに注意すべきことについて説明しています。
申請時に提出する書類一覧
飲食系の風俗営業許可申請時に一般的に必要とされる提出書類は次のとおりです。
提出書類一覧 | ||
許可申請書(その1) | 許可申請書(その2) | 営業の方法(その1) |
営業の方法(その2) | メニュー案 | 営業所周辺の概略図 |
使用承諾書 | 建物の全部事項証明書 | 物件契約書のコピー |
入居概況説明図 | 1階概略図 | 入居階概況略図 |
営業所平面図 | 求積表 | 営業所求積図 |
客室等求積図 | 音響・照明図 | 定款のコピー |
履歴事項全部証明書 | 住民票 | 身分証明書 |
登記されていないことの証明書 | 在留カードのコピー | 誓約書(個人) |
誓約書(管理者1) | 誓約書(管理者2) | 誓約書(法人) |
飲食店営業許可証のコピー | 食品衛生責任者証 | 管理者の顔写真 |
許可申請書(その1)
申請者や営業所の情報を記載するもので、様式が法律により定められています。
警視庁・都道府県警察・ウェーブ行政書士事務所のサイトからダウンロードできます。
風俗営業許可申請代行依頼後は、ウェーブ行政書士事務所が許可申請書(その1)を用意いたします。
許可申請書(その2)
営業所の構造と設備について記載するもので、様式が法律により定められています。
許可申請書(その2)には(A)~(C)の種類があり次のように分類されます。
- 第一号~第三号までの営業
- 第四号営業
- 第五号営業
警視庁・都道府県警察・ウェーブ行政書士事務所のサイトからダウンロードできます。
風俗営業許可申請代行依頼後は、ウェーブ行政書士事務所が許可申請書(その2)を用意いたします。
営業の方法(その1)
営業時間や営業方法を記載するもので、様式が法律により定められています。
警視庁・都道府県警察・ウェーブ行政書士事務所のサイトからダウンロードできます。
風俗営業許可申請代行依頼後は、ウェーブ行政書士事務所が営業の方法(その1)を用意いたします。
営業の方法(その2)
料金や従業員等について記載するもので、様式が法律により定められています。
警視庁・都道府県警察・ウェーブ行政書士事務所のサイトからダウンロードできます。
風俗営業許可申請代行依頼後は、ウェーブ行政書士事務所が営業の方法(その2)を用意いたします。
メニュー案
セット料金とは別に個別に注文する商品について表示するもので、様式は問いません。
事前に料金を提示して、ぼったくり等の料金トラブルを予防するものです。
警察署によって判断が異なり詳細を求められることがあります。
風俗営業許可申請代行依頼後は、ウェーブ行政書士事務所がメニュー案を用意いたします。
営業所周辺の概略図
営業所から100mまでの距離にある保全対象施設の場所を地図上に示した図のことで、各都道府県の条例が定める規定距離内に保全対象施設がないことを証明するものです。
風俗営業許可申請代行依頼後は、ウェーブ行政書士事務所が営業所周辺の概略図を用意いたします。
使用承諾書
不動産の所有者から、物件を風俗営業の営業所として使用することについて承諾を得ていることを証明する書類です。
転貸・サブリースなどにより、物件契約書の名義人が所有者ではなく賃貸人となっているときは、所有者・賃貸人両方の使用承諾書が必要となります。
物件契約書の名義人が複数記載されている場合、物件を賃貸するには共有持ち分の過半数の賛成が必要となり、過半数の同意を得た範囲において使用承諾書が必要となります。
風俗営業許可申請代行依頼後は、ウェーブ行政書士事務所が使用承諾書を用意いたします。
建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
請求先 物件の所在地を管轄する登記所
建物の所有者を確認するために必要なものです。
区分所有の場合、該当する部分の証明書が必要となります。
自身で申請をおこなう場合・申請代行を依頼した場合を問わず、申請者またはお客さまに用意していただく書類です。
物件契約書のコピー
営業所の所在地や物件の所有者について確認するために必要な書類です。
警察署によって、物件契約書のコピーの提出を求めてくる場合があり、用意しておくべきものです。
物件契約書記載の名義人が所有者ではなく賃貸人となっている場合、転貸またはサブリースが考えられます。
転貸等の可能性がある場合、物件の所有者・賃貸人両方の使用承諾書が必要となります。
自身で申請をおこなう場合・申請代行を依頼した場合を問わず、申請者またはお客さまに用意していただく書類です。
入居概況説明図
営業所が入居している階の簡単間見取り図です。
風俗営業許可申請代行依頼後は、ウェーブ行政書士事務所が入居概況説明図を用意いたします。
1階概略図
営業所が入居する建物の1階部分の簡単な見取り図です。
風俗営業許可申請代行依頼後は、ウェーブ行政書士事務所が1階概略図を用意いたします。
入居階概況略図
「図」とありますが、営業所が入居している建物のテナントの一覧表のことです。
風俗営業許可申請代行依頼後は、ウェーブ行政書士事務所が使用承諾書を用意いたします。
営業所平面図
営業所全体の内装などを表す図面のことで、間取り図のようなものです。
構造検査の際、営業所平面図と実際の内装が一致しているかを確認されます。
風俗営業許可申請代行依頼後は、ウェーブ行政書士事務所が営業所平面図を用意いたします。
求積表
営業所・客室・調理場・その他の面積計算とそれぞれの結果を一覧表にまとめたものです。
風俗営業許可申請代行依頼後は、ウェーブ行政書士事務所が求積表を用意いたします。
営業所求積図
営業所全体の面積を表す図面のことです。
風俗営業許可申請代行依頼後は、ウェーブ行政書士事務所が営業所求積図を用意いたします。
客室等求積図
客室と調理場の面積を表す図面のことです。
風俗営業許可申請代行依頼後は、ウェーブ行政書士事務所が客室等求積図を用意いたします。
音響・照明図
営業所内の照明と音響設備の位置・種類・数などを表す図面です。
風俗営業許可申請代行依頼後は、ウェーブ行政書士事務所が音響および照明図を用意いたします。
定款のコピー
定款の目的に「飲食店営業」「社交飲食店の経営」など、申請内容と合致するものが記載されている必要があります。
申請時現在における定款に現在証明を付して提出します。
自身で申請をおこなう場合・申請代行を依頼した場合を問わず、法人申請の場合に限り申請者またはお客さまに用意していただくものです。
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
請求先 登記所
現在事項証明書ではなく履歴事項全部証明書が必要となります。
自身で申請をおこなう場合・申請代行を依頼した場合を問わず、法人申請の場合に限り申請者またはお客さまに用意していただくものです。
住民票
請求先 住所のある市区町村役場
申請者・管理者の住民票を提出します。
法人申請の場合は、全役員(監査役を含む。ただし、社外監査役については不要。)の住民票を提出します。
本籍が記載されているもので、かつ、申請時からさかのぼって3か月以内のものでなければいけません。
外国人の場合は本籍がないため、国籍・在留資格・在留カードナンバー・在留期限の記載が必要となります。
マイナンバーの記載がある住民票の場合、申請時までにマイナンバーが判別できないよう黒塗りします。
自身で申請をおこなう場合・申請代行を依頼した場合を問わず、申請者またはお客さまに用意していただく書類です。
身分証明書
請求先 本籍のある市区町村役場
市区町村役場が発行する、破産者でないこと、後見登記の通知を受けていないことなどを証明するものです。
申請者・管理者について提出が必要です。
法人申請の場合、全役員の身分証明書の提出が必要です。
外国人の場合は身分証明書がないため、代わりに在留カードの表面・裏面をコピーして提出します。
自身で申請をおこなう場合・申請代行を依頼した場合を問わず、申請者またはお客さまに用意していただく書類です。
登記されていないことの証明書
請求先 各法務局・地方法務局
被後見人・被保佐人でないことを証明するものです。
申請者・管理者について提出が必要です。
法人申請の場合、全役員の証明書の提出が必要です。
自身で申請をおこなう場合・申請代行を依頼した場合を問わず、申請者またはお客さまに用意していただく書類です。
在留カードのコピー
自身で申請をおこなう場合・申請代行を依頼した場合を問わず、申請者またはお客さまに用意していただく書類です。
誓約書(個人)
申請者個人が欠格事由に該当していないことを誓約するものです。
様式は、法律によって定められていないですが、事実上統一されたものが使われています。
風俗営業許可申請代行依頼後は、ウェーブ行政書士事務所が誓約書(個人)を用意いたします。
誓約書(管理者1)
営業所の管理者が欠格事由に該当していないことを誓約するものです。
様式は、法律によって定められていないですが、事実上統一されたものが使われています。
風俗営業許可申請代行依頼後は、ウェーブ行政書士事務所が誓約書(管理者1)を用意いたします。
誓約書(管理者2)
営業所の管理者が欠格事由に該当していないことを誓約するものです。
様式は、法律によって定められていないですが、事実上統一されたものが使われています。
風俗営業許可申請代行依頼後は、ウェーブ行政書士事務所が誓約書(2)を用意いたします。
誓約書(法人)
法人申請の場合、法人全員が欠格事由に該当していないことを誓約するものです。
様式は、法律によって定められていないですが、事実上統一されたものが使われています。
風俗営業許可申請代行依頼後は、ウェーブ行政書士事務所が誓約書(法人)を用意いたします。
飲食店営業許可証のコピー
飲食店営業許可を取得していない場合、飲食系の風俗営業許可の申請ができないため、先に飲食店営業許可を取得してください。
飲食店営業許可について下記のサイトを参考にしてください。
自身で申請をおこなう場合・申請代行を依頼した場合を問わず、申請者またはお客さまに用意していただくものです。
管理者の顔写真
3.0㎝×2.4㎝のサイズで2枚用意します。
無背景・無帽・正面から撮影したもの・申請前6か月以内に撮影したものであれば、白黒・カラーを問いません。
写真の裏面に営業所の名称(店名)・管理者の氏名・撮影年月日を記載します。
自身で申請をおこなう場合・申請代行を依頼した場合を問わず、申請者またはお客さまに用意していただくものです。
委任状
風俗営業許可申請代行依頼後は、ウェーブ行政書士事務所が用意する委任状に記名押印願います。