このページは、風俗営業許可申請について「自身でおこなう場合」「代行を依頼した場合」それぞれにおける手続きの流れを説明しています。
要件・欠格事由の確認
風俗営業許可申請を自身でおこなう場合
次の事項に該当すれば風俗営業許可申請をすることができないため、必ず確認しなければなりません。
- 営業所の所在地が許可されない用途地域に指定されていないか
- 申請者が欠格事由に該当していないか
風俗営業許可申請代行を依頼した場合
打合せの際、風俗営業許可申請における要件・欠格事由・予定・費用・営業時間の制限等について説明いたします。
打合せ時間短縮または用途地域等の調査のため、事前に営業所の所在地情報等についてご提示をお願いしています。
営業所の所在地が用途地域に該当する場合または申請者が欠格事由に該当する場合等、風俗営業許可申請代行をお断りすることがございます。
保全対象施設の調査
用途地域および欠格事由等をクリアできたら、続いて保全対象施設の調査をおこないます。
風俗営業許可申請を自身でおこなう場合
保全対象施設の調査をおこなうためには最新で正確な地図を用意し、営業所から100m(商業地域は50m)の範囲を確認します。
営業所から100m(商業地域は50m)の範囲内に次の施設がある場合、風俗営業許可申請を受け付けてもらえません。
- 学校
- 図書館
- 保育所
- 認定こども園(特定認可外保育施設型認定こども園を除く)
- 病院
- 有床診療所
建設中の保全対象施設または設置が決定した建設予定地等は、最新の地図に掲載されていません。
保全対象施設の調査は、地図の確認と併せ実際に現地を確認してください。
風俗営業許可申請代行を依頼した場合
営業所の予定地と保全対象施設における距離制限に該当しないか確実な調査をおこないます。
営業所の予定地と保全対象施設における距離制限に該当する場合、風俗営業許可申請代行をお断りすることがございます。
営業所の計測等
営業所の内装が設備基準に違反していないかを、あらかじめ確認します。
警察および浄化協会による構造検査(後述)があるため、設備基準違反をごまかすことはできません。
風俗営業許可申請を自身でおこなう場合
営業所の面積・100cmを超える遮蔽物・調光設備の有無・営業所内の照度について計測または確認してください。
居抜の場合、前の風俗営業者が許可を取得した後に違法な変更を施していることもあり、その場合「以前はこれで許可を取得している」と主張してもそのままでは許可を取得できません。
違反する部分については工事等で改善しなければなりません。
風俗営業許可申請代行を依頼した場合
営業所が設備基準を満たしているかについて調査いたします。
居抜の場合、前の風俗営業者が許可を取得した後に違法な変更を施していることもあり、違反する部分は工事等で改善していただきます。
飲食店営業許可申請
飲食系の風俗営業の許可申請は、事前に保健所が管轄する飲食店営業許可を取得する必要があります。
既に飲食店営業許可を取得されている場合、次の「風俗営業許可申請」へお進みください
飲食店営業許可申請を自身でおこなう場合
飲食店営業許可申請について、下記の「神戸の食品営業許可応援団」において説明しています。
飲食店営業許可申請代行を依頼した場合
ウェーブ行政書士事務所が、飲食店営業許可取得に必要な調査から許可取得まで責任をもって代行いたします。
飲食店営業許可申請と併せて代行するお得なコースを用意しています。
風俗営業許可申請
「営業所の計測等」で計測および確認した事項を基に風俗営業許可申請書類・図面を作成します。
風俗営業許可申請は、様式が法律によって定められる許可申請書等以外に多数の添付書類が必要です。
風俗営業許可申請を自身でおこなう場合
風俗営業許可申請に必要な書類・資料・図面等を用意し、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出します。
申請時に納付書が交付されるので都道府県収入証紙(一部の地域は現金)で納付します。
都道府県収入証紙を販売していない警察署があるため、あらかじめ確認してください。
風俗営業許可申請代行を依頼した場合
風億営業許可申請を代行するため、一部の資料についてお客さまに準備願います。
構造検査
構造検査は、浄化協会(全国風俗環境浄化協会)が実際に営業所の内装を確認し、申請内容と異なるところや法令に違反しているところがないかを検査するものです。
営業所の内装が、申請内容と異なっている場合や法令に違反している場合には該当箇所を修正して再び構造検査を受けなければならず、時間を浪費するため注意が必要です。
風俗営業許可申請を自身でおこなう場合
浄化協会・所轄警察署・消防署・区役所のそれぞれから1~2名の担当者と申請者の大勢の者により構造検査がおこなわれ、構造検査に時間がかかることを見越し、所轄警察署で教えられた時刻以前から始まります。
所轄警察署への申請時に構造検査について実際の開始時刻を確認しなければなりません。
構造検査の各担当者からの質問に対し、説明や案内をしてください。
風俗営業許可申請代行を依頼した場合
ウェーブ行政書士事務所が、構造検査を受ける準備についてサポートいたします。
構造検査の際、営業所の管理会社の対応が必要となった場合、管理会社へ連絡していただきます。
風俗営業許可
構造検査が終了しても、すぐに許可を取得できるわけではありません。
申請から55日以内(標準処理期間)に許可及び不許可の連絡が電話でおこなわれます。
風俗営業許可申請を自身でおこなう場合
申請者本人に風俗営業許可の日付の連絡がつかない場合、許可を取得したことにはならず、所轄警察署からの電話は確実に応答しなければなりません。
許可の連絡の時点では、営業許可証は完成しておらず完成には数日を要します。
許可の連絡から営業許可証完成までの間、警察の立ち入り検査があった場合でも「許可日付」と「許可番号」を伝えると営業できるため、許可の連絡の際に許可日付および許可番号をメモし、紛失しないよう保管します。
許可の連絡から数日経過すれば、営業許可証が完成したことが連絡されます。
営業許可証は、営業所内に掲示することが義務付けられており、いつまでも受け取りにいかない場合、取り締まりの対象になることがあります。
風俗営業許可申請代行を依頼した場合
風俗営業許可申請を自身でおこなう場合に掲げる事項について注意してください。
多忙なお客さまに代わり、営業許可証の受け取りを代行いたします。
風俗営業許可を取得したあと
風俗営業許可を取得した後、健全な営業の継続のため必要な手続きがあります。