このページは、風俗営業法が定める申請を許可するための「要件」と申請を許可してはならない「欠格事由」について説明しています。
営業所の構造および設備の技術上の基準も定められており、それらを満たさない場合は許可されません。
風俗営業の許可要件および欠格事由は次のとおりです。
- 人的欠格事由
- 営業所の設備基準
- 禁止地域
- 保全対象施設
- 管理者の要件
人的欠格事由
風俗営業許可を申請しようとする者が、次のいずれかに該当する場合、許可がおりません。
- 成年成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で物件を得なもの
- 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 風俗営業法第49条または第50条第1項の罪
- 刑法第174条・第175条・第182条・第185条・第186条・第224条〜第228条の罪
- 組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項または第6条の罪
- 売春防止法第二章の罪
- 自動売春、児童ポルノにかかる行為等の規制および処罰ならびに児童の保護等に関する法律第4条〜第8条までの罪
- 労働基準法第117条・第118条第1項・第119条第1項の罪
- 船員法第129条・第130条の罪
- 職業安定法第63条の罪
- 児童福祉法第60条第1項・第2項の罪
- 船員職業安定法第111条の罪
- 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の保護等に関する法律第58条の罪
- 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- アルコール・麻薬・大麻・アヘンまたは覚醒剤の中毒者
- 風営法第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
- 風営法第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日および場所が公示された日から当該処分をする日または当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 上記の規定する期間内に合併により消滅した法人または同規定による許可証の返納をした法人の上記の公示の日前60日以内に役員であった者で当該消滅または返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 6に規定する期間内に分割により6の聴聞にかかる風俗営業を承継させ、もしくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人またはこれらの法人の6の公示の日前60日以内に役員であった者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が上記事項および次のいずれにも該当しない場合を除く)
- 外国人の場合、営業することのできる在留資格を有しない者
営業所の設備基準
営業所の基準が次の基準に適合していなければ許可されません。
第一号営業
- 客室の床面積は、和風の客席に係るものにあっては一室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては一室の床面積を16.5平方メートル以上とすること(客室の数が一室のみである場合はこの限りではない)
- 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真・広告物・装飾その他の設備を設けないこと
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りでない)
- 風営法施行規則第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること
- 風営法施行規則第32条に定めるところにより計った騒音または振動の数値が風営法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること
第二号営業
- 客室の床面積は、一室の床面積を5平方メートル以上(客に遊興させる態様の営業にあっては33平方メートル以上)とすること
- 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真・広告物・装飾その他の設備を設けないこと
- 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと(営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りでない)
- 風営法施行規則第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること
- 風営法施行規則第32条に定めるところにより計った騒音または振動の数値が風営法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること
第三号営業
- 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
- 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真・広告物・装飾その他の設備を設けないこと
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所外に直接通ずる客室の出入口ついてはこの限りでない)
- 風営法施行規則第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること
- 風営法施行規則第32条に定めるところにより計った騒音または振動の数値が風営法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること
- 風営法施行(政)令第3条第3項第1号ハに掲げる設備を設けないこと
禁止地域
風営法施行(政)令で定める基準に従い都道府県条例が定めている地域内に営業所がある場合は許可されません。
風俗営業が制限される地域
- 住居集合地域
- 条例で定める学校・病院等の保全対象施設(後述)の敷地から100メートル以内の地域(保全対象施設建設予定地を含む)
- ※用途地域が商業地域の場合、距離制限の緩和あり
- 具体的に次のいずれかの地域に当たる場合は営業することができません。
- 第一種・第二種低層住居専用地域
- 第一種・第二種中高層住居専用地域
- 第一種・第二種住居地域
- 田園住居地域
- 準住居地域
保全対象施設
保全対象施設に該当するかは、都道府県条例に定められています。
兵庫県の保全対象施設は、次の通りです。
- 学校
- 図書館
- 保育所
- 認定こども園(特定認可外保育施設型認定こども園を除く)
- 病院
- 有床診療所
保全対象施設の用に供されることが決まっている土地についても、保全対象施設と同じ扱いとなるので注意が必要です。
管理者の要件
管理者とは、お店の営業者のことで未成年者は管理者になることができず、申請者と同じ欠格事由があります。
管理者は、店ごとに必要となるため、他の風俗営業店舗と兼任することは原則として認められません。