このページは、風俗営業許可取得後の風俗営業者が、健全な営業を継続するため必要なことについて説明しています。
営業許可証と管理者証の受け取り
営業許可証
営業許可証は、風俗営業においてとても重要な書類です。
営業許可証は許可の連絡があってから10日前後で受け取ることができます。
許可の連絡を受けてから営業許可証ができるまでの間、営業許可証を掲示しなくても営業をすることができます。
警察署から営業許可証の完成についての連絡はなく、風俗営業者が営業許可証の完成について確認をしなければなりません。
営業許可証は、営業所内に開示することが義務付けられているため、長期間受け取りにいかない場合、取り締まりの対象となることがあります。
営業許可証を受け取った後変更・廃止があったときは、各種手続きが必要となります。
管理者証
管理者証とは管理者に交付される証明書で、管理者講習に参加する際に提示が求められるものです。
管理者に常時携帯する義務はなく営業所で保管しても問題はありません。
定期的に行われる警察官たち入りの際、かんりしゃの身分証明書として提示を求められることがあるため、自宅で大切に保管することはお勧めいたしません。
紛失しないように注意してください。
ウェーブ行政書士事務所では、夜遅くまで働いて日中警察署に行くことが難しい風俗営業者に代わり、営業許可証・管理者証を受け取ります。
営業許可証の掲示
営業許可証は、営業所内の見やすいところに掲示することが義務付けられています。
営業所許可証の不掲示は、30万円以下の罰則があります。
営業許可証は原本の掲示が必要で、コピーしたものを掲示することは認められません。
風俗営業許可後の変更・廃止
風俗営業許可後、申請した内容に変更が生じた場合、届出が必要です。
変更の内容によっては事前申請が必要なものがあり、承認を受けずに変更してしまうと厳しい罰則が科されることがあります。
許可後の変更・廃止は、以下の手続きが必要です。
変更の内容 | 手続き | 期限 | 手数料 |
営業所の名称 | 変更届出 | 変更から10日以内 | ― |
許可証書換申請 | 1,500円 | ||
申請者の住所 | 変更届出 | ― | |
申請者(法人)の名称 | 変更届出 | 変更から20日以内 | ― |
許可証書換申請 | 1,500円 | ||
法人の住所・代表者 | 変更届出 | ― | |
役員の氏名・住所 | ― | ||
申請者の電話番号 | 変更から10日以内 | ― | |
管理者の氏名 | ― | ||
管理者の住所・電話 | ― | ||
営業所の大規模修繕 客室の位置・数・床面積 営業所内部を仕切る設備 営業方法変更に係る構造又は設備 |
変更承認申請 | 事前申請 | 11,000円 |
上記以外の軽微な内装変更 | 変更届出 | 変更から1ケ月以内 | ― |
音響・照明の軽微な変更 | 変更から10日以内 | ― | |
許可証紛失 | 許可証再交付申請 | ― | 1,200円 |
相続 | 相続承認申請 | 相続開始から60日以内 | 9,000円 |
法人の合併 | 合併承認申請 | 事前申請 | 12,000円 |
法人の分割 | 分割承認申請 | 事前申請 | 12,000円 |
廃業 | 返納理由書 | 廃業から10日以内 | ― |
風俗営業を廃業する際、返納理由書に許可証と管理者証を添付して所轄警察署に提出しなければなりません。
返納手続きが完了していないと、新たにその物件で営業を始めたいと考えている人に迷惑がかかることがあります。